居住用財産の買い換え特例の制度。これは、居住用財産を譲渡し、その代金よりも高い住宅を購入したときには所得税は課税されないというもの。たとえばこれまでの住宅を五〇〇〇万円で売却しても、これより高額の住宅に買い換えたときは、売却による所得には所得税はかからないということになる。ただし、この買い換えの特例を受けるためには、売却する住宅と新たに取得する住宅についても一定の条件が設けられている。まず、売却する住宅としては、(1)売却した年の一月一日現在で、所有の期間一〇年を経過していること。(2)居住しなくなってから三年を経過した年の一二月一日までに売却されること―といった条件が必要。さらに新たに取得する住宅としては、次のような条件をそなえていなければならない。
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