新耐震基準が目指しているものとは

2011.09.30

現在の新耐震基準が目指しているのは、「極めて稀に発生する地震による力」に対して、倒壊、崩壊や著しい損傷が発生しないことです。この「極めて稀に発生する」とは数十年に一度程度のことで、その「地震による力」とは、震度6強から7程度に相当するとされます。これは、大正12年(1923年)の関東大震災において東京で発生したと推定されている地震の揺れや、平成7年(1995年)の阪神淡路大震災において神戸で観測された地震の揺れに相当します。地震によって建物が倒壊したり崩壊したりすると、それは即、人の命に関わってきます。そこで、木造、鉄骨造、鉄筋コンクリート造など建物の構造にかかわらず、関東大震災や阪神淡路大震災クラスの地震でも、少なくとも建物が倒れたり崩れたりして人命が奪われるようなことは避けようというのが、新耐震基準の発想なのです。この基準を守ることが、最低限必要なことはいうまでもありません。住宅品質確保促進法に基づく性能表示制度では、建築基準法で定める新耐震基準をクリアしている場合を「等級1」とし、さらに1.2倍の力に耐えるなら「等級2」、1.5倍の力に耐えるなら「等級3」というふうにしています。その後、Wさんとはお会いしていませんが、人づてに聞いたところでは、奥さんやお子さんの強い要望で、木を使った床にリフォームされたそうです。住まいとしての快適性を多少は確保されたのかなと思ったりしています。

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