容積率と呼ばれるほうは「建築物の延べ面積(同一敷地内に二以上の建築物がある場合においては、その延べ面積の合計)の敷地面積に対する割合」である(五二条)。「建築物の延べ面積」とは、簡単にいえば各階の床面積の合計である(令二条四号)。「床面積」とは「建築物の各階又はその一部で雌その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投彫面積による」(同三号)。したがって、例えば容積率が一〇分の五〇という場合には、敷地面積の五倍の延べ面積の建物が可能ということになるから、ほかの制限を無視して考えると敷地いっぱいに建てれば五階建まで、敷地の半分に建てるなら一〇階建が可能ということになるものである。
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さてその規制は、法の定める地域ごとに法の定める数値のうちから都市計画で採られた数値が最高限度となる(五二条)。ただし、前面道路との関係から区別があるので注意を要する。